社長は社宅に住みましょう!
借り上げ社宅の場合、法人が、社長個人から毎月一定の賃貸料相当額(ほとんどのケースで、実際の支払賃借料の50%相当額)を徴収していれば、社長が給与課税を受けることはありません。
そして、法人が支払う賃借料はもちろん法人の損金となります。
開発費は繰延資産と呼ばれるものですが、税務上はいつでも好きなだけ費用とすることができます。すなわち、新規事業の開拓等の売上よりも費用が先行しがちな期間に生じたこれらの費用を、一旦は資産として計上し、売上が安定して利益が出始めた段階で好きなように費用として償却することができるので非常に使い勝手のよい制度です。