創立費、開業費をうまく使って節税すべし!!
創立費、開業費は繰延資産と呼ばれるものですが、税務上はいつでも好きなだけ費用とすることができます。すなわち、新規事業の開拓のため、売上よりも費用が先行しがちな期間に生じたこれらの費用を、一旦は資産として計上し、売上が安定して利益が出始めた段階で好きなように費用として償却することができるので非常に使い勝手のよい制度です。
うまく利用すれば決算書の体裁を保ったまま、節税に利用することができるので、きちんと開業費と開発費にどんなものが含まれるのかを下記の表で確認してみてください。
| 繰延資産の種類 | 内容 | 具体例 |
| 創立費 | 発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの |
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| 開業費 | 法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用 |
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(創立費と開業費イメージ)

※設立準備期間中に支出した費用のうち営業活動等をしていた場合にかかった費用や取得した固定資産は、法人税法基本通達2−6−3に従い、設立事業年度の費用として処理することになります。(固定資産については会社設立後から減価償却を行うことになると考えられます。)
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【調査官の視線】
- あまりに繰延資産の金額が大きいと利益調整と受け取られる可能性があるので、創立費・開業費として処理するものはホドホドにしておきましょう。
【コンサルタントのつぶやき】
- 税務調査で細かいことを言われることは少ないし、そもそも調査で見られることが意外にほとんどないね。