出張の多い会社は出張旅費規定を作って節税すべし!!
出張に行った社員に営業手当などを給与に上乗せして支給することがありますが、営業手当として支給してしまうと、会社では消費税の仕入れに係る税額控除の適用を受けることができませんし、従業員にとっても営業手当について所得税や住民税が課税されてしまいます。
そんなわけで、会社と従業員の双方が得をする方法をご紹介します。
営業手当として支給していた費用を出張手当として支給すれば、会社も消費税の仕入控除の適用を受けることが出来ますし、従業員も出張手当については課税されません。個人事業者においては自身に出張旅費を支給するという概念がないのでこの方法は使えませんが、会社であれば社長でも適用があるというのが大きな特徴です。

そのためこの方法は法人化するメリットの一つであると言われています。
| 営業手当として支給した場合 | 出張手当として支給した場合 | |
| 会社 | 給与として扱われ、 消費税の仕入控除の適用が受けられない | 消費税の仕入控除を受けることが出来る |
| 従業員 | 給与として扱われ、所得税や住民税が課税される | 所得税や住民税が課税されない |
出張手当として支給するためには出張旅費規定を作成しなければなりません。(届出等は不要です)
出張旅費規程には
- その会社における出張の定義
- 出張の種類の定義(1週間を超えれば長期出張として扱う等)及びそれぞれの支給基準
- 清算方法
- 交通費や日当の設定金額
また出張手当という名目でならいくらでも支給していい訳ではありません。
支給額が役員や従業員の間で差が開き過ぎていないことと、他社と比較して妥当な支給額でなくてはなりません。
【調査官の目線】
- やはり支給額の正当性を確認するでしょう。不相当に高額な支給を容認すれば不正の温床になりますから。一般的には例え社長であっても、日帰り出張でなら5000円〜8000円、宿泊するようであれば20000円までが限度だと思います。
【コンサルタントのつぶやき】
- 支給の正当性を高めるためにも支給額や支給基準を明確にすべきです。また出張旅費規定を作成した後に株主総会等の承認を受けておけば、より支給の根拠としての説得力が増しますね。