社員旅行は4泊5日以内で、全従業員の半分以上を連れて行くべし!!
会社の福利厚生の一環で催される社員旅行ですが、2つの要件を満たせば給与課税を受けることなく「福利厚生費」として処理できます。
ただし、次の2つの要件を満たす必要があります。それさえ満たせば、従業員のモチベーションアップを図りながら節税ができます。もちろん従業員のほうで所得税がかかってくるなんてこともありません。
①旅行期間が4泊5日以内であること
4泊5日以内であれば基本的には、海外であっても構いません。旅行代金に関しても社会通念上おかしくない範囲であれば問題ありません。一般的には、一人あたりの旅行金額が10万円くらいまではOKと考えられています。
②全従業員の50%以上が参加すること
50%といっても、一回の旅行に全従業員の50%以上が参加していないといけないというわけではありません。
支店ごと、営業所ごとに行くのであれば、それぞれの単位でその50%以上の従業員が参加していればOKです。
【調査官の目線】
税務調査では、役員だけが参加したプライベートな旅行ではないのかという見方をされることがあります。
旅行代金の領収証はもちろんですが、次のようなものも保存しておくとよいでしょう。
- 旅行の申込書や行程表
- 全従業員に参加の意思を確認したことが分かる書類
- 参加者の名簿
- 実際に現地で撮った写真
これらを保存しておくと税務署に対してしっかり説明がつくでしょう。
【コンサルタントのつぶやき】
- 一人あたりの旅行代金が、社会通念上妥当と思われる金額を超えている場合には、従業員に対する給与として課税されてしまいます。(源泉徴収必要)
- 従業員の場合には、その超えた部分の金額も法人税法上損金扱いになりますが、役員で給与とみなされた部分については、役員個人に給与課税されるとともに、法人税法上損金とならない場合があります。
- 旅行の不参加者へ現金を支給したりすると、その不参加理由が業務都合であれば、その不参加者に給与課税されるだけですが、個人的な都合で参加しなかった従業員に現金を支給すると、その不参加者はもちろん、参加者全員についてもその現金支給額と同額が給与課税とされてしまいます。自己都合による不参加者には現金の支給はしないほうがいいかもしれませんね。