税務上は資本金が1億円を超えるかどうかで大企業と中小企業に区分されます。
中小企業に該当する場合には、大企業と比較して税務上の優遇措置が設けられていることから、節税の観点からは資本金は1億円以下にしておくことがベターです。
事業をやっていれば黒字の事業年度もあれば赤字の事業年度もあります。
税務上は赤字の事業年度の損失(以下「欠損金」といいます。)を7年間繰越して、黒字が生じた事業年度の所得と相殺できる制度があります。
(平成20年4月1日以後終了事業年度分の欠損金から9年間繰越ができるようになりました!!)
期末に利益が出そうな場合には、従業員に決算賞与を支給することによって、法人税の節税を図りながら会社の士気を高めましょう。
また、一定の要件を満たしている場合には未払計上した事業年度の費用とすることができるため、決算締後の節税策としてよく用いられています。
税理士法人セルボ・クレール