事業をやっていれば黒字の事業年度もあれば赤字の事業年度もあります。
税務上は赤字の事業年度の損失(以下「欠損金」といいます。)を7年間繰越して、黒字が生じた事業年度の所得と相殺できる制度があります。
(平成20年4月1日以後終了事業年度分の欠損金から9年間繰越ができるようになりました!!)
欠損金を繰り越すことができる期間内に欠損金の範囲内で所得を出すことで事業年度を跨いだ損益通算を図ることができます。
7年ないしは9年を経過した欠損金は切り捨てられ、会社清算時まで使用することができなくなるため注意が必要です。
【調査官の目線】
税理士法人セルボ・クレール