繰越欠損金は全部使用すべし!!
事業をやっていれば黒字の事業年度もあれば赤字の事業年度もあります。
税務上は赤字の事業年度の損失(以下「欠損金」といいます。)を7年間繰越して、黒字が生じた事業年度の所得と相殺できる制度があります。
(平成20年4月1日以後終了事業年度分の欠損金から9年間繰越ができるようになりました!!)
欠損金を繰り越すことができる期間内に欠損金の範囲内で所得を出すことで事業年度を跨いだ損益通算を図ることができます。
7年ないしは9年を経過した欠損金は切り捨てられ、会社清算時まで使用することができなくなるため注意が必要です。

【調査官の目線】
- 繰越欠損金が多額にある事業年度は税務調査の対象にはなりにくいと言われています。
- 言いかえると繰越欠損金のなくなった事業年度が狙われるということです。(指摘=追徴課税になるため。)
- 繰越欠損金と事業計画をうまくスケジューリングしてやらないと、資金回収ができなくなってしまうため注意が必要です。
- 欠損金は投下した資金であると意識しておかなければいけません。