スマホ版で表示するにはココをタップ
パソコン版で表示するにはココをタップ
大阪(大阪府・大阪市)の税理士事務所|税理士法人セルボ・クレール 大阪事務所
06-6809-1664
info@cerveau-creer.com
大阪府大阪市北区西天満1-1-11 レーベルビル4F
ホーム
はじめての方へ
節税 ア・ラ・カルト
ご提供サービスと報酬
節税ネタ
スタッフ
お客様の声
事務所・アクセス
採用情報
ホーム
節税ネタ
新設法人は所得拡大促進税制の適用を受けるべし!!
新設法人は所得拡大促進税制の適用を受けるべし!!
平成25年の改正で所得拡大促進税制という税制が新たに適用されることとなりました。
所得拡大促進税制とは前年より多く給与等を支払った法人については、その増加額の10%相当額をその事業年度の法人税から控除できるというものです。
ここだけの話、この税制は新設法人であれば確実に適用を受けることが出来るんです!!
※見落とされがちなんで要注意!!
適用対象期間は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度となっています。
所得拡大促進税制の適用を受けるためには、本来であれば以下の要件を満たす必要があります。
雇用者給与等支給増加額≧①
基準年度の雇用者給与等支給額×5%(増加割合判定)
雇用者給与等支給額≧②比較雇用者給与等支給額(グロス判定)
平均給与等支給額≧③比較平均給与等支給額(一人頭判定)
この要件の詳細はかなりややこしいので割愛させていただきますが、要は前事業年度よりも給与等をたくさん支給している場合には、その増加した給与等支給額の10%相当額を法人税額から控除(法人税額の10%(中小企業者等は20%)が上限とされます。)することができます。
また、
平成25年4月1日以後に設立された新設法人の場合には
、基準事業年度が存在しないため、設立事業年度の給与支給額の70%相当額を①基準事業年度の雇用者給与等支給額とすることになっています。
このため給与等支給増加割合はぴったり30%となり、また②③の判定は0円以上となりますので、
必ずこの税額控除の適用を受けることができます
。
※2期目以降については①(設立事業年度の70%相当額)、②③について前事業年度の給与支給額等を集計し、きちんと判定を行う必要があります。
【調査官の目線】
一見人件費を払っていれば適用がありそうですが、
雇用者給与等支給額には派遣社員などに対する外注費等は含まれないので注意が必要ですね。
【コンサルタントのつぶやき】
適用要件がかなり煩雑なので目に見えて給与等の支給が増えていないのであれば、毎期判定するのは非常に面倒ですね。
実際ある会社の適用要件を判定してみましたが、対象となる給与等の細目が事細かに決められているため必要な資料をかき集めるだけでも一苦労です。結果、適用できない場合はガックシですね。
税制改正大綱で上記の適用要件の緩和と適用期間の2年延長が掲げられているため、今後の税制改正にも注意してください。
所得拡大税制は雇用促進税制との選択適用となっていますので、雇用促進計画を提出している場合には、どちらの方が税務メリットが大きくなるのか確認しておく必要があります。
参考:
事業年度が始まったら2か月以内に雇用促進計画を出すべし!!
シェアする
Tweet
FaceBook
税理士法人セルボ・クレール
Instagram
PAGETOP