シンジケートローンのアレンジメントフィーは繰延資産ではなく損金処理すべし!!
シンジケートローンの組成に関する事務手数料(アレンジャーの案件組成に対する手数料)については税務上の繰延資産として取り扱い、シンジケートローンの返済期間に応じて償却を行うべきと書かれている書籍もありますが、一時の損金として処理することができます。
国税庁資料調査課作成の資料によるとシンジケートローンに係る費用の取り扱いについて下記のように書かれています。
アレンジメントフィーに係る役務の提供は、シンジケートローン契約を組成するということで終了していることから、一時の損金算入が認められる。なお、契約期間に係るマネージメントフィーは期間対応する費用であり、一時の損金とはならないため、アレンジメントフィーとマネージメントフィーが区部されていない場合には、期間対応費用として取り扱うこととなる。
【調査官の目線】
- マネージメントフィートはシンジケートローンに対する事務手数料であり、一般的には毎年請求を受けることになるものをいいます。
- 国税庁の内部資料は情報開示請求を行えば入手することが可能です。しかし、一般の目に振れることがほとんどないものなのですが、どこにも載っていない重要な取り扱いが書かれていることが多々あります。