税務上は資本金が1億円を超えるかどうかで大企業と中小企業に区分されます。
中小企業に該当する場合には、大企業と比較して税務上の優遇措置が設けられていることから、節税の観点からは資本金は1億円以下にしておくことがベターです。
似たような言葉で「資本金等」というものがありますが、あくまで税務上の取扱いが分かれるものは会社の「資本金」であるため注意してください。
ざ〜と1億円を境に適用の有無が分かれる制度をまとめておきます。
【調査官の目線】
【コンサルタントのつぶやき】
税理士法人セルボ・クレール