社長は社宅に住みましょう!
借り上げ社宅の場合、法人が、社長個人から毎月一定の賃貸料相当額(ほとんどのケースで、実際の支払賃借料の50%相当額)を徴収していれば、社長が給与課税を受けることはありません。
そして、法人が支払う賃借料はもちろん法人の損金となります。
法人が社長から徴収すべき賃貸料相当額は下記のいずれか高い方の額になります。
この金額さえ払っていれば、社長個人が住居の提供という経済的利益を受けているとして給与課税を受けることもありません。
通常は所得税・住民税の税引後の可処分所得から家賃を払っているので、給与の額面を落として社宅に住めば個人にも法人にもメリットがあります。
さらに、99㎡以下(木造家屋の場合には132㎡以下)の小規模な社宅の場合には、社長から徴収すべき賃貸料相当額は上記の金額ではなく、もっと小さな負担で済むのでさらにメリットは大きくなります。
また、借り上げでなく、法人で社宅を購入した場合には、ローンの利息や家屋部分の減価償却費、固定資産税等も法人の損金とすることができるので、さらに大きなメリットが受けられるケースがあります。
個人と法人のトータルで考えると、個人で住宅を購入した際に適用できる住宅ローン控除を使う場合よりも有利になる場合が多いです。
【調査官の目線】
社宅に関しては、
「本当に名義が法人になっているかどうか」
「社宅の社長に対する賃貸がきちんと契約、規定に基づいて行われているかどうか」
「社長から徴収している賃借料相当額が、毎年の固定資産税の第1期分の納期限の属する月 の翌月に見直されて妥当な金額になっているかどうか」
「居住する社長が負担すべき日用品費等まで法人の経費として処理していないかどうか」
といった項目をチェックします。
特に同族会社の場合には、いい加減になりがちですので注意しましょう!
社宅の利用規程を整備し、社宅賃貸借契約を入居する社長と法人の間で交わしておきましょう。
また、借り上げよりも購入した社宅はさらにメリットが大きいのですが、
既に社長が個人名義で住居を持っている場合には、その住宅を法人が社長から買い上げるのも検討してみるといいかもしれません。
少し手間とコストがかかりますが、中古資産の取得となると短期間で減価償却も可能となり、大きなメリットが得られる場合があります。
会社に社長貸付金等が計上されている場合には、それを消去するために利用してもいいでし ょう。
税理士法人セルボ・クレール