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事業年度が始まったら2か月以内に雇用促進計画を出すべし!!
事業年度が始まったら2か月以内に雇用促進計画を出すべし!!
雇用促進税制とは
雇用を促進することを目的とする制度で、一定の日までに雇用促進計画を提出し、実際に雇用を拡大すれば、法人税について優遇が受けられるというものです。
この制度は平成25年4月の改正で、雇用増加数1人につき控除を受けることが出来る税額が20万円から倍の
40万円
に拡大しています。
適用対象期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度とされており、設立事業年度は除くこととされています。
以下の要件を満たすと、
雇用者増加数1人につき
40万円
の税額控除を受けることができます。
※ この規定は平成25年4月1日以後に開始される事業年度から適用されます。
※ 適用年度の法人税額の10%(中小事業者においては20%)相当額が控除の限度となります。
適用要件
内容
申告要件
適用年度において青色申告書である確定申告書を提出していること
手続要件
事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画をハローワークに提出し、
その事業年度終了後2ヶ月以内に雇用促進計画の達成状況について、各都道府県労働局又はハローワークの確認を受けること
リストラ要件
そ
の事業年度及びその前事業年度において退職者がいないこと(定年退職者、自己都合退職者は含まれません)
雇用者増加数要件
雇用者の増加数が5人以上(中小企業者は2人以上)であること
(注)雇用者には役員の親族は含まれません。(以下同じ)
雇用増加割合要件
基準雇用者割合
(雇用増加数/前期末雇用者数)が
10%以上であること
比較給与増加要件
給与等支給額が「
前年度給与等支給額+前年度給与等支給額×基準雇用者割合×30%」の算式で計算した金額以上であること
(注)給与等の支給額には役員の親族に支給した金額は含まれません。
【調査官の目線】
給与等の支給額については、法人税法上
損金の額に算入されるもの
に限ります。
ですので、給与等支給額の計算に損金不算入となるものまで含めていないかどうかをチェックしてくると思います。
【コンサルタントのつぶやき】
この制度を利用して、税額控除を受ける申告をするということは、ハローワーク等での確認を受けていることが前提となるため、
仮装や隠ぺい等が税務調査で問題なることはまずない
でしょう。
計画を提出したからと言って、事業年度が終了した時点でその計画が未達に終わったとして
も何らペナルティはありません。
従業員を増やす可能性が少しでもあるのであれば、とりあえず雇用促進計画を出してしまいましょう。
雇用促進税制は所得拡大税制との選択適用となっていますので、雇用促進計画を提出している場合には、どちらの方が税務メリットが大きくなるのか確認しておく必要があります。参考:
新設法人は所得拡大促進税制の適用を受けるべし!!
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