報道発表資料 固定資産税・都市計画税に係る損害賠償請求訴訟の結果と今後の対応について(第2報)
令和2年6月30日 14時発表
大阪市に対して提起された固定資産(家屋)に対する固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に係る損害賠償請求訴訟の結果を受け、令和2年2月21日付けの報道発表でお知らせしておりましたとおり、同様の方法により評価を行っている家屋の把握作業等の調査結果と、今後の対応についてお知らせします。
1 令和元年12月17日最高裁判決の概要について
新築時における、家屋の基礎部分である既製杭(以下「杭」という。)の評価方法に誤りがあるとして、国家賠償法に基づき、当該家屋の所有者が本市に対し損害賠償を求めた事案について、本市が独自に定めていた評価方法が固定資産評価基準に反し違法であると判示されました。2 令和2年3月24日最高裁判決(別訴)の概要について
固定資産税等の国家賠償請求権の不法行為の時点について、毎年度の賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から起算して、20年の間は行うことが可能であると判示されました。3 1及び2の最高裁判決を受けた対応について昭和53年から平成16年建築分:5年間分還付・15年間分返還
平成11年から平成16年建築分:5年間分還付・15年間分返還)
(昭和53年から平成10年建築分:5年間分還付)※令和2年3月24日最高裁判決(別訴)を踏まえ、昭和53年から平成10年の間に建築された家屋についても、20年間分を還付・返還することとしました。
-税務のプロが今すぐ伝えたい「知らぬが損」の知恵-
還付の対象は「固定資産税」だけとは限りません