相続税の課税対象となる相続財産を圧縮するにはいくつか方法があるのですが、その中でも今一番HOTで節税効果の高い、低解約型逓増定期保険による節税スキームをご紹介します。
個人的に「死に待ちプラン」と呼んでいる方法です(このような呼び方をしているのはウチだけかもしれませんが・・・)。
状況
クライアント:長年工作機械の卸売を営んできたカリスマ社長 H社長
高齢だがまだまだ現役!とがんばっておられたが最近持病の悪化も有り事業継承、相続を意識しだし、長村に相談にこられた。
H社長
先生、生命保険を使った相続税の節税やけど、僕は持病もあるし、年も年だけに厳しいよなあ?
長村
そうですね。生命保険を使った節税は、持病のある社長のケースでは厳しいかもしれません。
でも、社長にぴったりの節税スキームがありますよ。
僕は「死に待ちプラン」って呼んでるんですけどね・・・フフフ
H社長
なんですのん「死に待ち・・・」って。縁起でもないなあ!(笑)
長村
いや、呼び名だけですよ(笑)
でも、これがけっこうすごい効果なんです。
「低解約型逓増定期保険」という商品を使うんです。
H社長
それは聞いたこと無いな・・・
長村
簡単にいえば、払込期間初期(以下「低解約期間」)の解約返戻率はとても低いんですが、払込5〜6年後から解約返戻率が急上昇する保険商品なんです。
一般的には法人の役員退職金の積み立て原資や節税目的で使われることが多い保険なのですが、この保険を個人で使っちゃおというものです。
このスキームのミソは保険の被保険者を社長ではなく息子さんや娘さんにするっていうところです。
なので、社長に何らかの持病があって保険に加入できなくても無問題なんです。
保険契約の概要
契約者(保険料負担者):親
被保険者:子
保険金受取人:親
前提条件 | |||
---|---|---|---|
非保険者 | 契約年齢40歳男性 | 保険期間 | 70歳満了 |
保険料払込期間 | 70歳払込満了 | 低解約返戻期間 | 5年 |
基本保険金額 | 1億円 | 年払保険料 | 10,897,000円 |
相続財産における生命保険契約というのは、相続発生時の解約返戻金相当額で評価されるんです。
ですから、解約返戻金が低い払込期間中に相続が発生すると、評価額をググッと抑えられるんです。
H社長
ほほー!それはスゴイな。でも、低解約期間が過ぎたらどうするの?節税にならんのと違う?
長村
解約返戻率が100%を超えたら、解約してもう一度同じ保険に入り直します。
常に低解約期間に保険が走っている状況にしてやるわけですね。
で、社長がお亡くなりになるまで、グルグルこれを繰り返すんです。
H社長
なるほど〜!低解約期間中に僕が死ぬのを待つわけやな!
しかし縁起悪いな〜(笑)
長村
ハハハ・・・確かにご本人にとっては嬉しい名前じゃないですね。
でも、解約返戻金が少ない低解約期間中に相続が発生するようにするという考え方です。
H社長
でも、僕もいつ死ぬかわからんやん。
低解約期間中でも解約返戻金が高い時期に死んだらどうするん?
いくらかは得するんやろうけど・・・・。
長村
契約を分散させればいいんですよ。
例えば1億円を圧縮しようとした場合、2000万円ずつ時期をズラして5本契約するんです。
そうすれば、圧縮効果が平準化されるというわけです。
相続発生後、低解約期間中は息子さんが保険の払い込みを続けて、解約返戻率が100%を超えたら
解約して現金を受け取ればいいんです。
H社長
これはいいプランやな〜!
でも、保険契約をグルグル回すって保険解約時の税金は大丈夫なの?
長村
はい、解約返戻金は所得税の一時所得の課税対象になりますが、払い込んだ保険料が必要経費になりますので、ほぼ税金はかかりません。(解約返戻金≦払込保険料)
保険によってはちょびっと利益が出る商品もあったんですけど、今は無くなっちゃいましたね。
H社長
そうですか〜
じゃあ、さっそくこのスキームで進めちゃってください。
注意点
※ここでご紹介した保険プランは平成25年中のものであるため、平成26年に入ってからは単純解約返戻率が100%を超えるものは無くなってしまいました。しかし、依然相続財産の圧縮効果はとても高いので、相続税の節税メリットを考慮すると実質解約返戻率は100%以上となります。
※このスキームはありったけの手許現金を保険に回して著しく相続財産を圧縮することができますが、そんなことをしてしまうと税務調査で租税回避だと認定されてしまう恐れがあります。せめて相続財産全体の2割程度を上限に活用されるのがよろしいかと思われます。