社用車を購入するならリースよりローンにせよ!!
会社で社用車を購入する場合にはその取得の方法として、大まかに現金購入、ローン、リースの3種類があります。税務上は取得の方法によって会社の経費に計上できる減価償却費の金額が違ってきますので注意してください。
それぞれの取得形態に応じた減価償却費の計算方法は下記のようになっています。


| 取得の形態 | 減価償却の方法 | 留意点 |
| 現金取得 | 定率法(法定償却方法)又は定額法 | 定率法の場合、早期に減価償却費を計上することができます。 |
| ローンによる取得 | 定率法(法定償却方法)又は定額法 | 定率法の場合、早期に減価償却費を計上することができます。 |
| リースによる取得 | リース期間定額法 | 通常のリース契約の場合5年前後で設定されているため、減価償却方法に「定額法」を採用している場合とほぼ同額となります。 |
定額法と定率法の比較
| 定額法 | 定率法 | |
| 特徴 | 償却費の額が原則として毎年同額となります。 | 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少します。 ただし、定率方の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となります。 |
| 計算方法 | 取得価額×定額法の償却率 | 未償却残高×定率法の償却率(調整前償却率) ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は改定取得価額×改定償却率により計算を行います。 |
従って、社用車の購入年度における節税効果は現金又はローンによる取得>リースによる取得となり、節税を目的とする場合には、現金取得かローンによる取得の方が効果が大きいといえます。
また、消費税の計算では上記の取得の形態であればどの取得形態であったとしても同じ取り扱いになります。
(車両ではあまりないとは思いますが、オペレーティングリースの場合は異なります。)
【調査官の目線】
- 営業車両ではなく社長の通勤等に使用する車両が複数台ある場合には2台目以降は税務調査で役員賞与だと指摘される可能性が高いと思います。
- スポーツカーや高級車が複数台ある場合には、調査官もプライベートで使用しているんだろうなと勘ぐってくるでしょうから、きちんと通勤や顧客訪問に使用している実態を備えておくことが案外ポイントです。例えば会社の駐車場に専用の駐車スペースがあったり、調査の日に実際駐車しておいてもらうとかです。
【コンサルタントの目線】
- リースによる取得の場合、税金の支払いや保険の手配、場合によっては車検・点検等をリース会社が代わりにやってくれますので自ずとリース料に含まれるリース会社の手数料は高くなるわけですが、たくさん社用車がある場合にはリースの方が管理は楽になると思います。
- 購入コスト+維持費の面から考えると、リースによる取得>ローンによる取得>現金取得になります。