公募債 | 少人数私募債 | |
投資家の数 | 多数の者 | 50人未満 |
発行する金額 | 制限なし | ※1億円未満 |
届出等の必要性 | 有価証券届出書の提出 | ※不要 |
開示の必要性 | 有価証券報告書の提出 | 不要 |
その他 | 格付取得 | なし |
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 626,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
ただし、平成27年12月31日までに発行された社債に係る社債利子に限り、源泉徴収で課税関係が終了する「源泉分離課税」から確定申告が必要とされる「申告分離課税」に課税方法が変更されるものの、20.315%の所得税等の課税のままでよいことになっています。(駆け込みで少人数私募債を発行しようとする会社がたくさん出てくるでしょうね。)
※平成26年税制改正大綱によると上記の赤字部分の社債利子についても「総合課税の対象にする」というような改正が予定されています。恐らく、駆け込みでの社債発行に歯止めをかけるための改正なんでしょうね。非常に残念です。。。