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小額な消耗品は取得した事業年度の費用に計上しろ!!
小額な消耗品は取得した事業年度の費用に計上しろ!!
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物等の毎期一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、期末に棚卸しを行わずに購入時の費用とすることができます。
棚卸資産は本来、期末でその在庫数量を確認し、これにより測定される払出部分の原価を登記の費用として処理するのが原則とされています。
しかし、
毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するもの
のような場合には、継続適用を条件に期末ごとの在庫計上を省略して取得ベースで費用計上を行うことができるとされています。
消耗品の種類
具体例
事務用消耗品
ペン、マジック、マーカー、ノート、ホッチキス、セロテープ等一般的な文房具
作業用消耗品
手袋、タオル、ウエス、ブラシ、磨粉、グリス、潤滑油等、作業服、作業靴、作業用帽子、懐中電灯、試験研究用ガラス器具、その他保有数量が多量でない小額な補修用資材(釘、針金、塩ビ管、ボルト、ナット等)
ただし、作業用の工具や器具及び備品については、その価額が小額であったとしても「固定資産」として取り扱われます。
包装材料
包装紙、ひも、シール、紙袋、梱包に使用する段ボール、木枠等
ただし、瓶詰め製品の瓶、化粧箱入り製品の化粧箱、製品のパック用ビニール袋その他製品の最終形態の一部を形成する容器などは、ここでいう包装資材については棚卸しが必要になります。
広告用印刷物
会社パンフレット、商品パンフレット、商品サンプル、チラシ、ステッカー、フライヤー、ポイントカード等
継続適用が要件ですから、利益を見ながらコロコロ方法を変えていると税務調査で必ず指導を受けます。
製造業の場合、意外とまとめ買いしていることが多いので結構馬鹿にならないこともあります。
期末直前に翌期のイベントなどで使用するパンフレットや印刷物等を購入していたりすることもありますが、このようなものは毎期定量的に購入するものではないので、棚卸しが必要となります。
上記の取り扱いは法人税法基本通達2−2−15「消耗品費等」という通達によるものです。
毎期定量的に取得し、かつ、経常的に消費しているものとは、いわゆる「定番のもの」であることが、この通達の適用を受けるための要件だとご認識いただければよいと思います。
復数年分を一気にまとめて購入した場合には、いくら「定番のもの」であったとしても原則通り棚卸しが必要と思われますので注意してください。(必要かどうかの最終判断は金額しだいです。)
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