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「見本品」の取り扱いを見直しましょう!!
「見本品」の取り扱いを見直しましょう!!
「見本品」というとわかりづらいのですが、「サンプル商品」と言えば、うちにもある〜って方が結構多いのではないでしょうか。「サンプル商品」の税務上の取り扱いを整理しておくことで、余計な棚卸しをする必要がなくなるかもしれません。
見本品(以下「サンプル商品」といいます。)の取り扱いは下記の通りです。
サンプル商品の単価
取り扱い
注意点
10万円未満
毎期経常的に発生する定番商品サンプルについては、その取得をした日の属する事業年度の費用として取り扱うことができます。しかし、新製品のチラシや配布用サンプルについては実態に応じて判断する必要があります。(法人税基本通達2−2−15)
専ら広告宣伝を目的としてメーカーが小売店を通じて消費者に無償で配布するサンプル、試供品等は左記の取り扱いとなりますが、医薬品メーカー等がいわゆる添付品として医師等に配布する試供薬のように実質的に有償で頒布することを目的としているものは含まれません。
10万円以上
税務上は固定資産の「展示用固定資産」として取り扱う必要があります。
従来は展示用の減価償却資産については、通常の耐用年数の判定と異なりますので注意が必要です。
参考国税庁HP:
展示実演用機械
【調査官の目線】
チラシやサンプルなんかはよく税務調査で棚卸しを行い「貯蔵品」に資産計上しているか聞かれるので注意しておく必要がありますね。
決算直前に大量に配布用サンプルやチラシを購入していると、この論点は必ず突かれますので理論武装する必要大ですね。
法人税基本通達2−2−15に従って処理するのであれば、サンプルの購入量と使用料を管理しておいた方がいいでしょうね。
【コンサルタントの目線】
一口に見本品やサンプルといってもその範囲は業種業態によって様々ですから、どのようなものが社内であるのか再確認してみると意外とたくさんいけるかもしれませんよ。
法人税基本通達2−2−15は事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料及び広告宣伝用印刷物なんかも対象となりますから、よっぽど特殊なもの以外は、その取得をした日の属する事業年度の費用として取り扱うことができます。
上場会社等、監査法人の監査を受けている場合には、キチンと棚卸しを行い期間損益を把握するよう指導されるケースも多いので、上記の通達を適用することができない場合もあります。
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