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社長の車は会社名義にするか、会社に貸すべし!!
社長の車は会社名義にするか、会社に貸すべし!!
自家用車を仕事で使っているということがよくあります。
この車に関する諸経費(保険料・車検代etc.)を会社の経費にすることによって、節税することができます。
自家用車を会社までの通勤や取引先に出向く際の移動手段として使っている場合、個人で負担している諸々の経費を会社の経費にすることができます。
ガソリン代は社長から経費精算で申告してもらえば構いませんが、車の購入対価、保険料及び車検代等の経費については下記の
手続きが必要となってきます。
会社が買い取る方法
会社に貸す方法
契約形態
譲渡契約を交わし、会社名義に変更する
賃貸借契約
メリット
減価償却費や諸々の維持費を
会社の経費にすることができます
賃料を会社の経費にすることができます
(諸々の維持費の負担については
ケースバイケース)
デメリット
任意保険の等級が低くなり、
保険料が高くなってしまう場合があります
社長が受け取る賃料に所得税が課されます
【調査官の目線】
車の売値や賃料を決めるときは実勢価格を参考にしてください。
不相当に高額な金額を設定すると、その部分が実質的な役員賞与であると判断される場合があります。
賃料は不用意に変更しない方がいいと思います。
売買又は賃貸借いずれの場合であっても、プライベートの使用割合に相当する部分については、会社の経費にすることができません。実態に即して判断する必要があるので要注意です。
【コンサルタントのつぶやき】
ガソリン代や高速道路の料金については、経費精算を行えば、自家用車であっても会社の経費にすることができるでしょう。
保険料、修理代、車検代を会社の経費にするのであれば、会社で買い取っておく方が税務調査では揉めにくいでしょうね。賃貸借の場合でも使用割合に応じて会社の経費にすることも可能でしょうから、賃貸借契約書にきちんと明記しておきましょう。
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