工事の請負等に係る収益の計上方法は目的物の引渡した日に収益計上することが原則です。
しかし、工期の長い工事の場合には売上が全く計上されない期間が生じてしまうため、収益の計上を平準化したいと考える場合には工事進行基準を選択しましょう。
(長期大規模工事に該当する場合には工事進行基準が強制適用されるため注意が必要です。)
【調査官の目線】
税理士法人セルボ・クレール