そのためには、期末現在未払状態の費用を洗い出し、会計上未払計上することによって、できるだけ利益が少なくなるようにします。
では、どのような費用であれば計上できるのかというとポイントは下記の3つの要件を満たすことです。
どのような費用が上記の要件を満たして未払計上できるのかは、下記の一覧で確認してみてください。
給料関係
販売費、一般管理費関係
その他
給与・日当
地代家賃・施設使用料
売上割戻(リベート)
決算賞与
水道光熱費
短期前払費用
上記に係る社会保険料
(会社負担分)
通信費・支払運賃
損害賠償金
上記に係る雇用・労働保険料(会社負担分)
(概算保険料又は概算保険料超過分)
旅費交通費・燃料費
支払利息・社債利息
翌月末に引き落とされる
社会保険料(会社負担分)
外注費・支払報酬
役員退職金
出向負担金(給与・社保・労災等)
事務用品費・消耗品費
※※※※
退職金
修繕費
通勤手当
会費・会議費・接待交際費
※社会保険料については決算日が月末でない場合には税務上の費用になるタイミングが異なるため注意が必要です。
固定資産税・未払消費税(税込経理)
広告宣伝費
【調査官の視線】
【コンサルタントのつぶやき】
税理士法人セルボ・クレール