スマホ版で表示するにはココをタップ
パソコン版で表示するにはココをタップ
大阪(大阪府・大阪市)の税理士事務所|税理士法人セルボ・クレール 大阪事務所
06-6809-1664
info@cerveau-creer.com
大阪府大阪市北区西天満1-1-11 レーベルビル4F
ホーム
はじめての方へ
節税 ア・ラ・カルト
ご提供サービスと報酬
節税ネタ
スタッフ
お客様の声
事務所・アクセス
採用情報
ホーム
節税ネタ
印紙税がかかる領収書は電子メールやFAXを使うべし!!
印紙税がかかる領収書は電子メールやFAXを使うべし!!
印紙税は印紙税法に定められた課税文書に対し課税されます。
そこで極力、実際に書類が交付されない電子メールやFAXを使って印紙税を節税しましょう。
印紙税とは流通税の一種で領収書や不動産等の契約書、手形の発行等の取引を行った際、作成した文章に印紙を貼付けて納税するというものです。
しかし、契約書や領収書を
電子メールやFAXを使って交付すれば、印紙税を納税する必要はありません
。(課税文書に該当しません。)
また家の建築等で発注側と受注側で二枚の契約書を持つ場合、一枚用意してそれをコピーすれば一枚分の印紙税ですみます。
注文請書を電子メールで送信した場合
メリット
デメリット
印紙税を節約できる
物的証拠が残らない
受注業務が効率化できる
なお、一度電子メールなどにより領収書等を交付した後、改めて書類による交付をする場合には、印紙税がかかります。
【調査官の目線】
一見印紙税が課されなさそうな、覚書や念書であっても契約書とみなされます。契約金額が書かれているものは課税の対象となる可能性があるため注意しましょう。
【コンサルタントのつぶやき】
電子メールによって届いた文章を、プリントアウトして保管しても印紙税は課されません。これはFAXされた書類をコピーして
も同様です。
シェアする
Tweet
FaceBook
税理士法人セルボ・クレール
Instagram
PAGETOP