ただし、次の2つの要件を満たす必要があります。それさえ満たせば、従業員のモチベーションアップを図りながら節税ができます。もちろん従業員のほうで所得税がかかってくるなんてこともありません。
①旅行期間が4泊5日以内であること
4泊5日以内であれば基本的には、海外であっても構いません。旅行代金に関しても社会通念上おかしくない範囲であれば問題ありません。一般的には、一人あたりの旅行金額が10万円くらいまではOKと考えられています。
②全従業員の50%以上が参加すること
50%といっても、一回の旅行に全従業員の50%以上が参加していないといけないというわけではありません。
支店ごと、営業所ごとに行くのであれば、それぞれの単位でその50%以上の従業員が参加していればOKです。
【調査官の目線】
税務調査では、役員だけが参加したプライベートな旅行ではないのかという見方をされることがあります。
旅行代金の領収証はもちろんですが、次のようなものも保存しておくとよいでしょう。
これらを保存しておくと税務署に対してしっかり説明がつくでしょう。
【コンサルタントのつぶやき】
税理士法人セルボ・クレール